相続税
遺言は3種類
1 自筆証書遺言
2 公正証書遺言
3 秘密証書遺言
(遺言内容を自分が死ぬまで秘密にし、遺言書を確実に保管したい場合に使われる
あくまでも遺言者本人の遺言書であると承認するだけで、内容までは確認しない
また、費用と手間が公正証書遺言と同様にかかってしまい、家庭裁判所の検認作業も必要なためほとんど利用されていない。)
1自筆証書遺言
・全文を自分で書く遺言のこと
・専門家の力を借りることなく、いつでも自らの意思で作成できる
・費用がかからないため、手軽に作成できる
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00051.html
今回創設された法務局による遺言書の保管制度の対象になるのが、この自筆証書遺言
今までのデメリット一部が・・・
・紛失の恐れ
・被災による破損の恐れ
・故意に破棄される恐れ
・内容改ざんの恐れ
・相続発生後、検認手続きが必要
自宅ではなく、法務局で保管してらうことで、改ざん等の恐れも解消!
さらに、検認不要!
また、相続開始後、相続人は遺言書の閲覧・遺言証明書の交付請求が可能になる
そしてその請求があった場合、他の相続人に通知される
遺言の存在の把握が容易になる!
2公正証書遺言
・法律の専門家である公証人が、遺言者の意思に基づいて作成するもの
・2名以上の証人の立ち合いが定められており、原本は公証人が保管する
・費用一覧
・公正証書遺言作成費用 | |||||
100万円まで | 5,000円 | ||||
200万円まで | 7,000円 | ||||
500万円まで | 11,000円 | ||||
1,000万円まで | 17,000円 | ||||
3,000万円まで | 23,000円 | ||||
5,000万円まで | 29,000円 | ||||
1億円まで | 43,000円 | ||||
※手数料は財産を譲り受ける人ごとに計算し、合計します。 | |||||
※財産の総額が1億円未満の場合は、11,000円加算されます | |||||
・証人の日当 | |||||
1人につき | 5,000円~15,000円程度 | ||||
・公証役場以外で作成する場合(公証人の出張) | |||||
公正証書作成の手数料 | ①の手数料の1.5倍 | ||||
公証人の日当 | 1日20,000円 | ||||
4時間以内は10,000円 | |||||
交通費 | 実費分 |
3 比較
法務局による保管制度を利用した自筆証書遺言 | 公正証書遺言 | |||||||
・相続発生後は遺言書を検索できる | ・証人等、費用が掛かる | |||||||
・証人が不要 | ||||||||
・費用がほとんどかからない | ||||||||
・手軽 | ||||||||
・法務局では作成の相談に一切乗ってもらえない | ・公証人から助言を受けられる
・確実に法的に有効な遺言作成 |
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・様式不備による無効 | ||||||||
・内容不確定で相続が面倒になる | ||||||||
・相続財産の抜け漏れの恐れ | ||||||||
・法務局への申請は本人出頭が必須(×療養中等) | ・本人のところまで来てくれる | |||||||