民事信託(家族信託)って何だろう?
まず、「信託」とは信頼できる相手に自分の財産の管理などを託し、その財産から得られる利益を第三者が受け取れるようにする法的な仕組みです。
信託には、大きく2種類あります。
1 民事信託
2 商事信託
この2つの違いは、「利益を目的としているかどうか」です。
商事信託の方がよく知られているのではないでしょうか。 例えば、銀行へ金銭の運用を任せ、運用益を得る投資信託は、商事信託の一つです。
一方民事信託は、利益を目的とする会社ではなく、親族など信頼できる個人へ自分の財産を託します。
民事信託はこれまで利用されていなかった方法なので、なかなか理解し難いところがあると思います。 どのようなものかをイメージしていただけたら幸いです。
民事信託を考える場合の3メリット
1.認知症対策
今は元気だが、高齢になってきたため、近い将来判断が衰えてしまった時が不安だ、と漠然と思っている方は多いのではないでしょうか?
認知症になってしまうと、
- お金を引き出すことができない
- 施設費のために、家を売ることができない
- 収益物件の管理ができない
- 資産活用や相続対策ができない
本人でない限り、家族であろうと代わりにすることができない、という問題が発生してしまいます。
⇒この対策として、民事信託が活用できます。
- 認知症による資産凍結を防げる
- 柔軟な資産有用を任せられる
- 認知症になる前から利用できる
2.親亡き後対策
親族に障害等により、自立での生活が難しい者がいるのだが、自分が亡くなった後も安心して暮らせるようにしたい。
⇒この対策として、民事信託が活用できます。
- 自分の判断能力低下後、さらには死後も自分の財産から給付を任せられる
3.事業承継対策
事業承継の対策として、近年利便性の面から「民事信託」の導入が進んでいます。経営者の高齢化も進んでいますが、事業承継について、不安を抱えている経営者様は少なくいのではないでしょうか?
- 相続対策も必要だが、現段階で権限が移ってしまうのは困る
- 自社株は、長男に引き継がせ、相続人に分散しないようにしたい。
⇒この対策として、民事信託が活用できます。
- 「指図権者」を設定することで、議決権行使は指図権者の指示に従うこととすることができます。その結果自社株式の名義を次期経営者へ移しつつ、後継者教育を行うことが可能となります。