源泉所得税等の納付期限と納期の特例
要件に該当しなくなった場合に注意!
源泉所得税等の納付期限と納期の特例は、原則毎月の源泉所得税の納税を、納期の特例の適用を受ければ年2回で済ませることができるのだから、メリットは大きい。
しかし、注意点も少なくない。それは、給与の支給人員が常時10人以上となり、源泉所得税の納期の特例の要件に該当しなくなった場合は、「源泉所得税の納期の特例の要件に該当しなくなったことの届出書」の提出が必要となることだ。この届出書を提出した場合には、その提出した日の属する納期の特例の期間から所得税法第216条に規定する納期の特例の承認の効力が失われる。なお、適用要件を満たしていても、任意に納期の特例の適用を取りやめることも可能である。
また、会社を設立したケースでは、設立後すみやかに「納期の特例の承認に関する申請書」を提出していたとしても、設立した月の給与に関する源泉所得税等について納期の特例を適用することができない。納期の特例の適用を受ける前の源泉所得税は、原則どおり、支払った月の翌月10日までに納税しなければならない。これを忘れると、期限までに源泉所得税を納めなかったとして、不納付加算税が課される可能性があるため、注意が必要だ。
この特例を受けるためには、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出することが必要だ。この納期の特例申請書の提出先は、給与等の支払を行う事務所などの所在地を所轄する税務署長となっている。また、この特例の対象となるのは、給与や退職金から源泉徴収をした所得税等と、税理士、弁護士、司法書士などの一定の報酬から源泉徴収をした所得税等に限られている。
なお、源泉所得税の納期の特例の適用を受けることができるのは、給与等の支払を受ける役員や従業員などの人数が常時 10 人未満である源泉徴収義務者だが、ここでの「常時」とは、平常の状態を指している。つまり、繁忙時期に臨時に雇用して人数が増える場合は、その人数を除いて判断することになる。