税理士法人吉井財務研究所

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インボイス制度で事業者が注意すべき事例 10 月1日以後は発行事業者登録取下げ不可

インボイス制度で事業者が注意すべき事例
10 月1日以後は発行事業者登録取下げ不可

インボイス制度がスタートする 10 月1日まで1ヵ月を切った
が、国税庁では、「インボイス制度において事業者が注意すべき事
例集」をホームページ上に公表し、改めて注意すべき点を喚起して
いる。
同事例集では、主に、登録の取下げ・取消しの手続きや2割特例
(インボイス発行事業者となる小規模事業者に対する負担軽減措
置)などにおいて、想定されるケースや注意すべき内容が示されて
いる。
まず、インボイス制度開始前にインボイス発行事業者の登録を取
り下げるケースでの注意点は、2023 年 10 月1日以後に取下げはで
きない点である。取消しの手続きしかできず、少なくとも 10 月1
日から課税期間末日までの課税資産の譲渡等について、インボイス
の交付義務・保存義務、消費税の申告義務が生じる。10 月1日を登
録日としていた場合、取下書はその前日(9月 30 日)までに提出
する必要がある。
インボイス制度の開始後に登録を取り消すケースでは、翌課税期
間の初日から登録を取り消そうとする場合、翌課税期間の初日から
起算して 15 日前の日までに届出書を提出する必要があり、同日の
翌日以後の提出の場合、翌々課税期間の初日からの取消しとなるの
で注意が必要だ。例えば、個人事業者などが、来年1月1日に登録
を取り消したい場合には、今年の 12 月 17 日までに取消届出書を提
出する必要がある。
次に2割特例では、課税事業者選択届出書の提出により、10 月1
日前から課税事業者となる同日を含む課税期間に、インボイス発行
事業者の登録を受け、2割特例の適用を受けるケースでの注意点
は、10 月1日を含む課税期間中に課税事業者選択不適用届出書を
提出することにより、課税事業者選択届出書の効力を失効させるこ
とができるが、その課税期間中に提出しないと、その課税期間は2
割特例の適用を受けることができない。