税理士法人吉井財務研究所

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消費税は非課税とされる「住宅の貸付け」 貸付期間が1ヵ月未満は非課税の対象外

消費税は非課税とされる「住宅の貸付け」
貸付期間が1ヵ月未満は非課税の対象外

住宅の貸付けは、消費税は非課税とされる。住宅とは、人の居住
用に供する家屋や家屋のうち人の居住用に供する部分をいい、一戸
建ての住宅のほか、マンション、アパート、社宅、寮等が含まれる。
また、通常住宅に付随して、または住宅と一体となって貸し付け
られる庭、塀、給排水施設等住宅の一部と認められるものや、家具、
照明設備、冷暖房設備等の住宅の附属設備で住宅と一体となって貸
し付けられるものは「住宅の貸付け」に含まれる。
駐車場等の施設については、駐車場の貸付けは、一戸当たり1台
分以上の駐車スペースが確保されており、かつ、自動車の保有の有
無にかかわらず割り当てられている等の場合と、家賃とは別に駐車
場使用料等を収受していない場合のどちらにも該当する場合、非課
税となる。プール、アスレチック、温泉などの施設を備えた住宅に
ついては、居住者のみが使用でき、家賃とは別に利用料等を収受し
ていない場合、非課税となる。
住宅の貸付けとして非課税となるのは、その貸付けに係る契約に
おいて住宅用に供することが明らかにされているものや、契約にお
いて貸付けの用途が明らかにされていない場合にその貸付け等の
状況からみて住宅用に供されていることが明らかなものに限られ
る。また、貸付期間が1ヵ月未満の場合に該当する場合や旅館業法
第2条第1項に規定する旅館業に係る施設の貸付けに該当する場
合は非課税となる住宅の貸付けから除かれる。
例えば、旅館、ホテル、貸別荘、リゾートマンション、ウィーク
リーマンション等は、その利用期間が1ヵ月以上となる場合であっ
ても、非課税とはならない。そのほか、住宅宿泊事業法に規定する
住宅宿泊事業(いわゆる民泊)も、旅館業法に規定する旅館業に該
当するので、非課税の対象とならない。また、対価たる家賃には、
月決め等の家賃のほか、敷金、保証金、一時金等のうち返還しない
部分が含まれる。