消費税は非課税とされる「住宅の貸付け」
貸付期間が1ヵ月未満は非課税の対象外
住宅の貸付けは、消費税は非課税とされる。住宅とは、人の居住
用に供する家屋や家屋のうち人の居住用に供する部分をいい、一戸
建ての住宅のほか、マンション、アパート、社宅、寮等が含まれる。
また、通常住宅に付随して、または住宅と一体となって貸し付け
られる庭、塀、給排水施設等住宅の一部と認められるものや、家具、
照明設備、冷暖房設備等の住宅の附属設備で住宅と一体となって貸
し付けられるものは「住宅の貸付け」に含まれる。
駐車場等の施設については、駐車場の貸付けは、一戸当たり1台
分以上の駐車スペースが確保されており、かつ、自動車の保有の有
無にかかわらず割り当てられている等の場合と、家賃とは別に駐車
場使用料等を収受していない場合のどちらにも該当する場合、非課
税となる。プール、アスレチック、温泉などの施設を備えた住宅に
ついては、居住者のみが使用でき、家賃とは別に利用料等を収受し
ていない場合、非課税となる。
住宅の貸付けとして非課税となるのは、その貸付けに係る契約に
おいて住宅用に供することが明らかにされているものや、契約にお
いて貸付けの用途が明らかにされていない場合にその貸付け等の
状況からみて住宅用に供されていることが明らかなものに限られ
る。また、貸付期間が1ヵ月未満の場合に該当する場合や旅館業法
第2条第1項に規定する旅館業に係る施設の貸付けに該当する場
合は非課税となる住宅の貸付けから除かれる。
例えば、旅館、ホテル、貸別荘、リゾートマンション、ウィーク
リーマンション等は、その利用期間が1ヵ月以上となる場合であっ
ても、非課税とはならない。そのほか、住宅宿泊事業法に規定する
住宅宿泊事業(いわゆる民泊)も、旅館業法に規定する旅館業に該
当するので、非課税の対象とならない。また、対価たる家賃には、
月決め等の家賃のほか、敷金、保証金、一時金等のうち返還しない
部分が含まれる。