相続開始前7年以内贈与における留意事項
課税価格への加算対象贈与財産価額に留意
国税庁は、所得税法等の一部改正法(2023 年法律第3号)等の
施行に伴い、「相続税法基本通達」(法令解釈通達)及び「租税特別
措置法(相続税法の特例関係)の取扱いについて」(法令解釈通達)
については、2023 年 12 月 1 日付で「相続税法基本通達等の一部改
正について」(法令解釈通達)により、所要の整備を行ったところ
だが、このほど、その相続税法基本通達等の一部改正のあらましを
公表した。
その中に、「相続開始前7年以内に贈与があった場合の相続税額」
に関する記載がある。2023 年度税制改正では、相続税・贈与税に
ついて資産移転の時期の選択に対する中立性を高めるため、相続税
の課税価格に加算される暦年課税による贈与の対象期間(「加算対
象期間」)が相続の開始前3年以内から相続の開始前7年以内に延
長された。また、その際、過去に受けた贈与の記録・管理に係る事
務負担を軽減する観点から、改正により延長された期間(相続の開
始前3年超7年以内)に贈与を受けた財産の価額については、総額
100 万円まで相続税の課税価格に加算されないこととされた。
相続税の課税価格に加算される贈与により取得した財産の価額
として、相続税の課税価格に加算される加算対象贈与財産の価額
は、その財産の下記に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める金額
となることに留意するとした。
区分は、(1)加算対象贈与財産のうち相続の開始前3年以内に取
得した財産は、その財産に係る贈与の時における価額、(2)加算対
象贈与財産のうち相続の開始前3年以内に取得した財産以外の財
産は、その財産に係る贈与の時における価額の合計額から 100 万円
を控除した残額となっている。
なお、(2)の区分においては、相続または遺贈により財産を取得
した者ごとに 100 万円が控除されるものであることから、その価額
の合計額が 100 万円以下である場合には、相続税の課税価格に加算
される金額はない(残額は零となる)ことに留意するとした。