特定資産を買い換えた場合の圧縮記帳の適用
圧縮記帳の対象は長期所有資産の買換えなど
法人が、2026 年3月 31 日までの間に、その所有する棚卸資産以
外の特定の資産を譲渡し、譲渡の日を含む事業年度において特定の
資産(買換資産)を取得し、かつ、取得の日から1年以内に買換資
産を事業の用に供した場合または供する見込みの場合に、買換資産
について圧縮限度額の範囲内で帳簿価額を損金経理により減額す
るなどの一定の方法で経理したときは、その減額した金額を損金に
算入する圧縮記帳の適用を受けることができることとされている。
圧縮記帳の対象となるのは、(1)航空機騒音障害区域の内から外
への買換え、(2)既成市街地等やこれに類する一定の区域(人口集
中地区)内における土地の計画的かつ効率的な利用に資する施策の
実施に伴う土地等の買換え、(3)長期所有資産の買換え(所有期間
が 10 年を超える国内にある土地等、建物(その附則設備を含む)
または構築物から国内にある一定の土地等、建物、構築物への買換
え)、(4)日本船舶から日本船舶への買換えだ。
この圧縮記帳の適用を受けるためには、(1)損金経理により買換
資産の帳簿価額を減額する方法、(2)確定した決算において積立金
として積み立てる方法、(3)決算の確定の日までに剰余金の処分に
より積立金として積み立てる方法、のいずれかの経理方法を採用す
る必要がある。
また、圧縮限度額は、「圧縮基礎取得価額×差益割合×80/100」
の算式によって計算する。圧縮基礎取得価額とは、買換資産の取得
価額と譲渡資産の譲渡対価の額のうちいずれか少ない金額をいう。
差益割合は、{譲渡対価の額-(譲渡資産の帳簿価格+譲渡経費の
額)}/譲渡対価の額。航空機騒音障害区域の買換え(上記「圧縮
記帳の対象となる買換え」(1))に係る措置について、譲渡資産が
防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律に規定する第二種
区域内にある場合には、100 分の 70 となる。