税理士法人吉井財務研究所

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路線価がない道路の価額を特別に設定 特定路線価の申請にあたり必要な条件とは
相続税

路線価がない道路の価額を特別に設定
特定路線価の申請にあたり必要な条件とは

2024 年分の路線価等は7月1日に公表されたが、なかには路線
価の設定がされていない道路もある。宅地を相続した場合や贈与さ
れた場合に、その宅地が面している道路に路線価がないということ
がある。このような宅地について相続税や贈与税を申告するとき
は、その宅地の価額を評価するために特定路線価の設定を申請する
ことができる。
特定路線価とは、路線価がない道路について、税務署に特別に設
定してもらった路線価のことをいう。特定路線価の設定を申請する
には、申請対象の道路や特定路線価で評価する土地が一定の条件を
満たしている必要がある。まず、特定路線価の設定を必要とする年
分の路線価が公開されていなければならない。路線価が公開される
前に特定路線価の設定を申請することはできない。また、特定路線
価の設定の目的は、相続税または贈与税の申告に限られており、そ
の他の目的で特定路線価を設定することはできない。
評価する土地は、路線価地域(路線価方式で評価する地域)にな
ければならない。倍率地域(倍率方式で評価する地域)にある場合
は、路線価ではなく固定資産税評価額をもとに評価するため、特定
路線価を設定する必要はない。
評価する土地は、路線価がない道路のみに接していなければなら
ない。二つ以上の道路に接していて、路線価がある道路が一つでも
あれば、特定路線価を設定することはできない。このような土地は、
路線価がある道路のみに接しているものとして評価する。評価する
土地の専用通路に特定路線価を設定することはできず、専用通路は
評価する土地の一部として評価することになる。
また、特定路線価を設定する道路は建築基準法上の道路等に限ら
れる。建築基準法上の道路等にあてはまるかどうかは、都道府県や
市町村の担当部署(建築指導課など)で確認できる。