税理士法人吉井財務研究所

  • トップ
  • 相談事例集
  • 自動車重量税、自動車の重量等に応じ課税 環境性能に優れた自動車には減免措置あり
自動車重量税、自動車の重量等に応じ課税 環境性能に優れた自動車には減免措置あり
法人税

自動車重量税、自動車の重量等に応じ課税
環境性能に優れた自動車には減免措置あり

自動車重量税は、車検などの際に自動車の重量等に応じて課税さ
れる国税だ。納税義務者は、自動車検査証の交付等を受ける者や車
検制度対象外である届出軽自動車の車両番号の指定を受ける者と
なる。「届出軽自動車」とは、道路運送車両法(検査対象外軽自動
車の使用の届出等)の規定により車両の使用場所を管轄する地方運
輸局に届け出て車両番号の指定を受ける車両をいう(例えば、排気
量 125cc 超 250cc 以下のオートバイなど)。
自動車重量税の納付は、自動車検査証の交付等または車両番号の
指定を受ける時までに、その税額に相当する金額の自動車重量税印
紙を自動車重量税納付書に貼り付けて納付する。重量税額は、自家
用乗用車(軽自動車以外)の場合、0.5 トンごとに年間で 4100 円
を納付。軽自動車は車両の重さに関わらず年間で 3300 円の定額だ
が、新車登録から 13 年を経過すると金額が上がり、18 年以上経過
するとさらにアップする。
一方で非課税となる自動車があり、それは、(1)大型特殊自動車、
(2)車両番号の指定を受けたことがあることが「軽自動車届出済証
返納証明書」により明らかにされた届出軽自動車、(3)事故等によ
り著しく構造、装置または性能が保安基準に適合していないと認め
られた車両に対して行う臨時検査の後に返付を受けた自動車検査
証の有効期間の満了日が臨時検査前の有効期間の満了日以前とさ
れる自動車に係る自動車重量税は非課税となる。
また、2023 年5月1日から 2026 年4月 30 日の間に、環境性能
に優れた検査自動車が最初に受ける新規車検で納付すべき自動車
重量税は、納付すべき自動車重量税が減免(100%、75%、50%、
25%)される。
さらに、最初に受ける新規車検で免税適用となった検査自動車の
うち、電気自動車、プラグインハイブリッド車など極めて環境性能
に優れた検査車両は、新規車検の有効期間満了後に受ける初回継続
検査での自動車重量税も免除される。