税理士法人吉井財務研究所

  • トップ
  • 相談事例集
  • 毎年恒例になる年末調整手続きの対応 定額減税額の精算事務に要注意!
毎年恒例になる年末調整手続きの対応 定額減税額の精算事務に要注意!
所得税

毎年恒例になる年末調整手続きの対応
定額減税額の精算事務に要注意!

年末調整の時期が近づいてきたが、今年の年末調整においては、
定額減税額に基づき精算を行う年調減税事務が必要になる。
周知の通り、年末調整とは、会社が従業員に支払った給与・賞与
から源泉徴収した税額の年間の合計額と、年間の給与総額について
納めなければならない額(年調年税額)を一致させる精算の手続き
である。
年末調整の対象となるのは、原則として、勤務先に「扶養控除等
申告書」を提出している人となるが、給与の収入金額が 2,000 万円
を超える人など、一定の人は年末調整の対象にはならない。
年末調整の手続きを行うには、「扶養控除等申告書」のほか、「基
礎控除申告書」、「配偶者控除等申告書」、「年末調整に係る定額減税
のための申告書」、「所得金額調整控除申告書」、「保険料控除申告書」
または「住宅借入金等特別控除申告書」を勤務先に提出する必要が
ある。
年末調整は概ね次のようなスケジュールで行う。110 月~11
月:各種申告書の配付・受理(各種控除額の確認)。211 月~12 月:
年調年税額の計算及び過不足額の計算と精算。(1:給与と徴収税額
の集計。2:給与所得控除後の給与等の金額の計算。3:所得控除額
の合計額の計算。4:定額減税額(年調減税額)の計算。5:年間の
給与等に係る税額の計算。6:過不足額の計算と精算。)312 月~
1月:過納額の還付・不足額の徴収と納付、源泉徴収票等の作成・
提出。
今年は6月から所得税の定額減税が実施されており、年末調整手
続きの際には、年末調整時点の定額減税額を算定する必要がある。
そして、年末調整により算定された年間の所得税額から、年調減税
額を控除した後の金額により、年調年税額を計算することになるの
で留意したい。
年末調整は毎年恒例の事務手続きになるが、今年の留意点を踏ま
えながら、早めの対応が求められる。