税理士法人吉井財務研究所

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売上高 100 億円超を目指す企業の拡充措置 令和7年度税制改正大綱 法人税制の改正

売上高 100 億円超を目指す企業の拡充措置
令和7年度税制改正大綱 法人税制の改正

昨年末に閣議決定された令和7年度税制改正の大綱に基づき、法
人課税関係の改正内容のポイントを取り上げる。
中小企業税制の関係では、中小企業者等の法人税の軽減税率の特
例の一部法人の税率が引き上げられる。具体的には、所得の金額が
年 10 億円を超える事業年度について、法人税率を現行 15%から
17%に引き上げ、適用対象法人から通算法人が除外される。また、
同特例の適用期限を2年延長し、令和9年3月 31 日までとしてい
る。
中小企業経営強化税制(中小企業者等が特定経営力向上設備等を
取得した場合の特別償却又は税額控除制度)について、売上高 100
億円超を目指す中小企業への拡充措置が講じられる。関係法令の改
正を前提に「特定経営力向上設備等」の見直し等を行った上で、適
用期限を2年延長し、令和9年3月 31 日までとされる。
対象の設備として「特定経営力向上設備等」のうち、生産性向上
設備(A類型)と収益力強化設備(B類型)に一定の見直しが行わ
れるほか、「特定経営力向上設備等」の範囲からデジタル化設備(C
類型)と暗号資産マイニング業の用に供する設備が除外される。
中小企業投資促進税制については、関係法令の改正を前提にみな
し、大企業の判定における大規模法人の有する株式または出資か