外国人旅行者向け消費税免税制度を見直し
令和7年度消費税関係の改正ポイント
令和7年度税制改正のうち消費課税関係では、外国人旅行者向け
消費税免税制度(輸出物品販売場制度)の見直しが大きなポイント
となる。この輸出物品販売場制度について「リファンド方式」への
変更が令和6年度の税制改正大綱で示されていたが、令和7年度税
制改正大綱には免税方式や免税対象物品の範囲、免税販売手続等の
見直しが盛り込まれている。
具体的には、免税店を経営する事業者が、免税購入対象者に対し
て免税対象物品を譲渡した場合であって、その免税購入対象者がそ
の購入した日から 90 日以内に出港地の税関長による確認を受けた
ときは、その確認をした旨の情報(税関確認情報)を輸出物品販売
場を経営する事業者が保存することを要件として、その免税対象物
品の譲渡について消費税が免除されることになる。
消費税相当額を含めた価格で販売し、出国時に持出しが確認され
た場合に、免税購入対象者に対して消費税相当額を返金する「リフ
ァンド方式」となる。
また、免税販売要件の見直しも行われている。現行では、商品の
区分に応じ免除の限度額などがあるが、消耗品について現行 50 万
円の免税購入対象者の同一店舗一日当たりの購入上限額が撤廃さ
れたほか、特殊包装の廃止、一般物品と消耗品の区分が廃止される。
また、免税販売の対象外である通常生活の用に供しないものの要件
が廃止される。金地金等の不正の目的で購入されるおそれが高い物
品については、免税販売の対象外とされる物品として個別に定める
仕組みとなる。
そのほか、高額商品の特定及びすり替え防止のため、税抜 100 万
円以上の免税対象物品については、購入記録情報の送信事項にシリ
アルナンバー、ブランド名などその免税対象物品を特定するための
情報を加えることとされている。
これらの改正は、令和8年 11 月1日以後に行われる免税対象物
品の譲渡等について適用される。