税理士法人吉井財務研究所

  • トップ
  • 新着情報
  • 基礎控除と給与所得控除額を引上げ 令和7年度所得税関係の改正ポイント(1)
基礎控除と給与所得控除額を引上げ 令和7年度所得税関係の改正ポイント(1)

基礎控除と給与所得控除額を引上げ
令和7年度所得税関係の改正ポイント(1)

令和7年度税制改正の中で、いわゆる「103 万円の壁」の行方が
注目されたが、所得税の基礎控除の控除額と給与所得控除の最低保
障額が引上げられている。
まず、基礎控除の仕組みとしては、48 万円から 58 万円に 10 万
円引き上げられ(合計所得金額 2,350 万円以下の場合)、その上で
新たに設けられた基礎控除の特例により、合計所得金額 655 万円以
下の者の基礎控除の額は合計所得金額により4段階で加算される
こととなる。
具体的には、合計所得金額が「132 万円以下」では基礎控除の額
は 95 万円(37 万円加算)に、「132 万円超 336 万円以下」は 88 万
円(同 30 万円)、「336 万円超 489 万円以下」は 68 万円(同 10 万
円)、「489 万円超 655 万円以下」は 63 万円(同5万円)となる。
ただし、合計所得金額 132 万円以下の基礎控除の額の加算は恒久
措置だが、その他の加算は令和7年分と令和8年分の2年間の時限
措置となる。つまり、合計所得金額 132 万円以下の基礎控除の額の
加算(37 万円)は継続されるが、132 万円超から 655 万円以下の合
計所得金額の層の加算(30 万円・10 万円・5万円)はこの2年分
のみとなる。
これ以外の控除額については、合計所得金額が「2,350 万円超
2,400 万円以下」は 48 万円、「2,400 万円超 2,450 万円以下」は 32
万円、「2,450 万円超 2,500 万円以下」は 16 万円となる。
また、給与所得控除の最低保障額を 10 万円引き上げて、65 万円
(改正前 55 万円)とされる。これに伴い、「給与所得の源泉徴収税額
表(月額表、日額表)」、「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」、
「年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表」等につ
いても所要の措置が講じられる。
基礎控除と給与所得控除とも令和7年分以後の所得税に適用さ
れる。ただし、給与所得の源泉徴収税額表、賞与に対する源泉徴収
税額の算出率の表については、令和8年1月1日以後に支払うべき
給与等に適用される。