税理士法人吉井財務研究所

自社株対策(投資育成会社を利用)について(岡山の税理士事例)
相続税

(岡山の税理士事例)

中小企業投資育成会社とは、中小企業の自己資本の充実と、その健全な成長発展を図るための投資等を行うことを目的として、「中小企業投資育成株式会社法」に基づいて設立された公的な投資育成機関です。「経営に干渉にない公正・中立な公的株主」として、昭和38年の設立以来、全国で約4,600社の企業の利用実績があります。

<メリット>
? 自社株対策、事業承継対策の一つとして有効(次ページに事例あり)
投資育成会社という中立的な安定株主へ株式を割り当てることは、対外信用の向上を図りつつ結果として自社株の評価額を引き下げる効果があります。
? 経営権の安定化を図ることができる
株式が社内外に広く分散し、現経営者の持株比率が低いという問題は、業歴の長い企業でよく見受けられます。投資育成会社は、「安定与党株主」として議決権を現経営者へ委任しますので、経営権の安定化につながります。
? 成長に応じた資金調達を行い、財務基盤を一層強固にできる
投資育成会社は、増資新株の引受けというかたちで、長期安定資金を提供しています。
また、投資育成会社の投資は、将来の事業成長力を評価して決定されるため、金融機関や取引先に対する信用力向上が期待できます。
? 将来的には株式上場の視野に入れた経営を行っていける
投資先企業の株式上場を義務づけませんので、株式を上場するかどうかにつき自主的な判断ができます。また、株式上場までのアドバイスのほか、株式上場後も、安定株主対策として活用できます。
デメリット
原則として、一定の配当額(投資額×6%~8%、投資額50百万円の場合、3百万円~4百万円)を投資育成会社に支払うことになります。
早期の上場を目指し、内部留保に努めたい企業は配当額について別途相談となります。

<対象となる方の基本的な投資条件>
資本金・・・投資前3億円以下 ※1
(特例法による例外規定あり)※2
業種・・・全業種
(公序良俗に反するもの、投機的なものを除く)

※1 既に投資を受けている企業については、資本金3億円超であっても追加投資が可能です。
※2 中小企業労働力確保法などの法律に基づく特例による新規投資の場合は、資本金の額が
3億円を超えるものであっても投資対象になる場合があります。

<支援内容>
・株式会社の設立や増資に際して発行される株式の引受け
・新株予約権や新株予約権付社債の引受け
投資資金は担保が不要な長期安定資金であり、設備投資や研究開発に活用することができます。

株式の評価が高く、安定した配当をできる会社をお持ちのオーナーの方は一考されてはいかがでしょうか。

大阪中小企業投資育成?HP http://www.sbic-wj.co.jp/

(岡山の税理士事例)