税理士法人吉井財務研究所

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大法人の欠損金の繰越控除制度の控除限度額を縮小(岡山の税理士事例)
法人税

(岡山の税理士事例)

2015年度税制改正は法人実効税率の引下げなど法人減税を先行させるが、一方でその財源確保のために課税ベースの拡大も図られる。その柱は大法人に対する欠損金の繰越控除制度の控除限度額の縮小だ。過去に計上した税務上の赤字を次年度以降に繰り越すことができる同制度は、資本金1億円以上の大法人に限って、2012年4月から、控除限度額が黒字の80%相当額に制限されてきた。

2015年度税制改正では、その現行の黒字の80%相当額の控除限度額が、2015年4月1日から2017年3月31日までの間は65%相当額に、2017年4月1日以降は50%相当額にそれぞれ引き下げられる。つまり、過去の赤字が累積している企業ほど影響が大きくなることになる。ただし、資本金1億円以下の中小法人や公益法人、協同組合等は、赤字を全額控除できる現行制度のままで変わらない。

このように控除限度額が段階的に引き下げられる一方で、赤字を繰り越せる現行9年の期間を、2017年4月1日から10年に延長し、企業の負担増に一定の配慮をする。
<MJSデイリーニュースより>

この改正を受けて、大法人は2015年3月期の決算においては、まだ黒字80%控除できることを勘案して決算をする必要がある。
そもそも税務の特典が少ないため大法人である必要のない場合には、減資をして資本金1億円未満にした方が良いかもしれない。

(岡山の税理士事例)