税理士法人吉井財務研究所

国外財産調書の提出制度について(岡山の税理士事例)
所得税

(岡山の税理士事例)

居住者(非永住者の方を除きます。)の方で、その年の12月31日において、その価額の合計額が5,000万円を超える国外財産を有する方は、その国外財産の種類、数量及び価額その他必要な事項を記載した「国外財産調書」を、その年の翌年の3月15日までに、住所地等の所轄税務署に提出しなければなりません。
国税庁のホームページを参考にしてください。

ご存じですか?「国外財産調書」(チラシ)(平成26年10月)

http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/hotei/kokugai_zaisan/pdf/kaigaizaisan_tirashi.pdf

平成27年2月16日(月)、国税庁ホームページで「「国外財産調書の提出制度(FAQ)」を更新しました」等が公表されました。

「国外財産調書の提出制度(FAQ)」(平成27年2月))

http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/hotei/kokugai_zaisan/pdf/kokugai_faq.pdf

(岡山の税理士事例)