会社法
(岡山の税理士事例)
Q1 取締役は決算終了後に株主総会での決算承認が必要ですか?
A1 必要です。
会社法第438条によると詳細は下記のようになっています。
第1項
下記???の株式会社において取締役は計算書類及び事業報告を定時株主総会に提出又は提供しなければなりません。
? 監査役設置会社(取締役会設置会社を除く。)の場合
監査役の監査を受けた計算書類及び事業報告
? 会計監査人設置会社(取締役会設置会社を除く。)の場合
監査役及び会計監査人の監査を受けた計算書類
監査役の監査を受けた事業報告
? 取締役会設置会社の場合
取締役の承認を受けた計算書類及び事業報告
? 上記???以外の株式会社の場合
計算書類及び事業報告
第2項
第1項の規定により提出又は提供された計算書類は、定時株主総会の「承認」を受けなければなりません。
第3項
取締役は第1項の規定により提出又は提供された事業報告の内容を定時株主総会に「報告」しなければなりません。
計算書類・・・貸借対照表、損益計算書その他株式会社の財産及び損益の状況を示すために必要かつ適当なもの
事業報告・・・計算書類と重複する内容を除く、会社の状況に関する重要な事項など
Q2 株主総会での議事録は必要ですか?
A2 必要です。
会社法第318条によると下記のようになっています。
第1項
株主総会の議事については、法務省令で定めるところにより、議事録を作成しなければなりません。
第2項
株式会社は、株主総会の日から十年間、議事録を本店に備え置かなければなりません。
以下第3?5項省略
(岡山の税理士事例)