税理士法人吉井財務研究所

特定資産の買換特例、要件見直しと期限延長

特定資産の買換特例、要件見直しと期限延長
新たに追加された届出の記載事項示される

法人が特定の資産(譲渡資産)を譲渡し、一定期間内に特定の資
産(買換資産)を取得して事業の用に供する場合又は供する見込み
である場合には、特定資産の買換えの圧縮記帳の適用を受けること
ができる。
特定の資産の買換えの場合等の課税の特例は 2023 年3月末に適
用期限を迎えたが、2023 年度税制改正においては、要件が見直され
た上、その適用期限が3年延長された(所得税についても同様)。
見直しの一つに、期中の買換えについてこの特例の適用を受ける
場合に、届出要件が設けられたことがある。譲渡資産を譲渡した日
(同日前に買換資産の取得をした場合は、その取得日)を含む3月
期間の末日の翌日以後2ヵ月以内に、納税地の所轄税務署長にこの
特例の適用を受ける旨等を届け出ることが適用要件に加えられた。
この「3月期間」とは、その事業年度をその開始の日以後3月ご
とに区分した各期間をいう。
この届出の記載事項が改正後の政省令において示されている。示
された主な記載事項は、(1)届出者の名称、納税地及び法人番号、
(2)同特例の適用を受ける旨及び適用を受けようとする措置の別、
(3)譲渡が先の場合、譲渡資産に関する事項(譲渡資産の価額等、
資産の種類等、譲渡年月日)、取得(見込み)資産に関する事項(資
産の種類等、取得(予定)年月日)がある。
さらに、(4)取得が先の場合、取得した資産に関する事項(取得
価額、資産の種類等、取得年月日)、譲渡(見込み)資産に関する事
項(資産の種類等、取得(予定)年月日)、などが主な記載事項とな
る。
これらの見直しは、2024 年4月1日以後に譲渡資産の譲渡をし
て、かつ、同日以後に買換資産の取得をする場合におけるその譲渡
に係る届出について適用される。