法人版事業承継税制の適用で注意を喚起
納税猶予期間中は継続届出書の提出必要
国税庁は、「法人版事業承継税制の適用を受けられている方に~
継続届出書の提出について~」と題したパンフレットをHPに公表
し、法人版事業承継税制(非上場株式等についての贈与税・相続税
の納税猶予・免除)の適用者は、納税猶予期間中は、(1)(特例)
経営(贈与)承継期間については毎年、(2)その期間経過後は3年
ごとに、一定の書類を添付した継続届出書を所轄の税務署へ提出す
る必要があると注意を喚起している。
「(特例)経営(贈与)承継期間」とは、原則、その会社の株式
等に係る最初のこの制度の適用に係る贈与税または相続税の申告
期限の翌日から同日以後5年を経過する日までの期間をいう。
(特例)経営(贈与)承継期間内については、毎年、第1種基準
日の翌日から5ヵ月を経過する日までに「継続届出書」に一定の書
類を添付して所轄の税務署へ提出する必要がある。なお、「第1種
基準日」とは、(特例)経営(贈与)承継期間内の日で、その会社
の株式等に係る最初のこの制度の適用に係る贈与税または相続税
の申告期限の翌日から1年を経過するごとの日をいう。
また、(特例)経営(贈与)承継期間経過後は、3年ごと、第2
種基準日の翌日から3ヵ月を経過する日までに、「継続届出書」に
一定の書類を添付して所轄の税務署へ提出する必要がある。「第2
種基準日」とは、(特例)経営(贈与)承継期間の末日の翌日から
3年を経過するごとの日をいう。(特例)経営(贈与)承継期間経
過後は、都道府県知事への年次報告書の提出は不要となる。
継続届出書・添付書類を提出期限までに提出しなかった場合、納税
猶予の期限が確定し、その提出期限の翌日から2ヵ月を経過する日ま
でに、納税猶予されている贈与税・相続税の全額と利子税を納付する
必要がある。ただし、提出期限までに提出できなかったことについて
やむを得ない事情があると認められる場合、その事情の詳細を記載し
た継続届出書・添付書類の提出があれば、納税猶予は継続される。