税理士法人吉井財務研究所

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株式交換で株式譲渡した場合の譲渡所得 旧株の譲渡はなかったものとみなす特例

株式交換で株式譲渡した場合の譲渡所得
旧株の譲渡はなかったものとみなす特例

株式交換とは、株式会社がその発行済株式の全部を他の会社に取
得させることをいう。居住者が、その有する株式(旧株)について、
旧株を発行した法人の行った株式交換により株式交換完全親法人
に対しその旧株の譲渡をし、かつ、その株式交換完全親法人または
その株式交換完全親法人との間に完全支配関係がある法人のうち、
いずれか一の法人の株式(出資を含む)の交付を受けた場合には、
その旧株の譲渡はなかったものとみなされる。
また、株式交換に際し株主に交付しなければならない株式に一株
に満たない端数が生じたため、端数相当の金銭が株主に交付された
ときもこの特例の適用があるが、その交付された金銭は、一株に満
たない端数の株式の譲渡があったものとして課税関係が生じる。
次に、居住者が有する旧株について、旧株を発行した法人の行っ
た「特定無対価株式交換」で旧株を有しないこととなった場合には、
旧株の贈与はなかったものとみなされる。
上記の特例の対象となる「株式交換」は、法人の株主に、株式交
換完全親法人または株式交換完全親法人との間に完全支配関係が
ある法人のうち、いずれか一の法人の株式以外の資産(その株主に
対する剰余金の配当として交付された金銭その他の資産および株
式交換に反対するその株主に対するその買取請求に基づく対価と
して交付される金銭その他の資産を除く)が交付されなかったもの
に限られる。
上記の「特定無対価株式交換」とは、法人の株主に株式交換完全
親法人の株式その他の資産が交付されなかった株式交換で、その法
人の株主に対する株式交換完全親法人の株式の交付が省略された
と認められる株式交換として一定のものをいい、また、「株式交換
完全親法人」とは、株式交換により他の法人の株式を取得したこと
によってその法人の発行済株式の全部を有することとなった法人
をいう。