税理士法人吉井財務研究所

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特定の事業用資産買換え特例適用に注意 特例適用には事前届出が必要と呼びかけ

特定の事業用資産買換え特例適用に注意
特例適用には事前届出が必要と呼びかけ

国税庁は、特定の事業用資産の買換えの特例の適用を受けるため
には事前に届出が必要として注意を呼びかけている。同一年中に譲
渡資産の譲渡と買換資産の取得をした場合に「特定の事業用資産の
買換えの特例」の適用を受ける予定で、2024 年4月1日以後に譲
渡資産の譲渡と買換資産の取得の両方をする場合が対象となる。
2024 年3月 31 日以前に譲渡資産の譲渡や買換資産の取得をした場
合は届出書の提出は不要だ。
特定の事業用資産の買換えの特例の適用に関する届出書は、届け
出ようとする資産の譲渡の日(同日前に買換資産の取得(建設・製
作を含む)をした場合(先行取得の場合)には、その資産の取得の
日)を含む三月期間の末日の翌日から2ヵ月以内に提出する必要が
ある。
例えば、譲渡の日が7月1日から9月 30 日までの場合は 11 月末
日が、10 月1日から 12 月 31 日の場合は翌年2月末日がそれぞれ
提出期限となる。提出期限内に届出書の提出がない場合は、この特
例の適用を受けることができないので要注意だ。
また、この届出書を提出した場合であっても、譲渡資産の譲渡と
買換資産の取得を同一年中に行わなかった場合は、別途手続きが必
要となる。買換え等の特例の適用を受ける場合に、買換(代替)資
産の取得が譲渡の年の翌年以降となるときは、買換(代替)資産の
明細書の提出手続きが必要となる。
対象となるのは、譲渡をした日の属する年の翌年中に買換資産の
取得をする見込みであり、かつ、その取得の日の属する年の翌年
12 月 31 日までにその取得をした買換資産をその居住の用に供する
見込みである場合や、収用等のあった日の属する年の翌年1月1日
からその収用等のあった日以後2年を経過した日までの期間内に
代替資産を取得する見込みである場合などだ。提出時期は、譲渡を
した日の属する年分の確定申告期限までとなる。