税理士法人吉井財務研究所

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法人税額から控除される特別控除額の特例 中小企業者等が機械等を取得した場合など

法人税額から控除される特別控除額の特例
中小企業者等が機械等を取得した場合など

法人が一の事業年度において、租税特別措置法における特別税額
控除制度のうち複数の規定の適用を受けようとする場合において、
その適用を受けようとする規定による税額控除可能額の合計額が
その法人のその事業年度の調整前法人税額の 90%相当額を超える
場合には、その超える部分の金額(「調整前法人税額超過額」)は、
その法人のその事業年度の調整前法人税額から控除することがで
きないこととされている。
ただ、調整前法人税額超過額を構成する金額のうち、一定の税額
控除制度によるものに限っては、その構成することとされた部分の
金額は、それぞれの税額控除制度による控除をしても控除をしきれ
なかった金額として、繰越税額控除に関する規定を適用する(つま
り、次のそれぞれの税額控除制度の繰越税額控除限度超過額として
翌期以降に繰越控除することができる)こととされている。
一定の税額控除制度には、(1)中小企業者等が機械等を取得した
場合、(2)沖縄の特定地域において工業用機械等を取得した場合、
(3)中小企業者等が特定経営力向上設備等を取得した場合、各税額
控除制度がある。
例えば(1)は、特定中小企業者等が、一定の機械装置等でその製
作の後事業の用に供されたことのないものの取得又は製作をして、
これを指定事業の用に供した場合には、特別償却との選択により特
別税額控除を行うことができるもの。
調整前法人税額超過額の意義としては、法人が一の事業年度にお
いて適用を受けようとする特別税額控除制度の税額控除可能額の
合計額のうち、その法人のその事業年度の調整前法人税額の 90%
相当額を超える部分の金額が調整前法人税額超過額になるが、この
調整前法人税額超過額は各種特別税額控除制度による控除可能期
間が最も長いものから順次成ることとされている。